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被爆体験者と県・市の協議  (平成25年6月掲載)
 被爆体験者(被爆者と同様に原爆落下時爆心地から半径12km以内にいた人あるいは落下後一定時間内に被爆地に踏み入れた人であるにもかかわらず、被爆者とは違い非常に手薄な援護対策しか講じられていない人たち)の皆さんが、被爆者手帳交付申請の却下の取り消しを求める裁判、即ち、被爆体験者は被爆者であることを認めよとする訴えを起こしている裁判については、これまで何度となくこのホームページに記してきました(※)。

 その裁判の被告は国と長崎県・長崎市です。
 ですから裁判で争っている相手ではありますが、被爆者援護対策を進める行政という立場でもあります。
 その後者の意味において、被爆体験者の皆さんは県・市に援護対策の拡充を求める要望や現行の不合理な問題について質問し回答を求めるための協議を行っています。

 もうこれまでに何度となく協議の場を持ち、私も先頭に立って被爆体験者の声を代弁してきましたが、一向に具体的な進展が見られません。
 また、知事や市長は一度たりともその協議に出席したことはありません。

 県や市の担当部局、いやトップまで含めて被爆者援護対策が国費で賄われていることから、その関わりにおいて被爆者や被爆体験者という県民、市民ではなく厚生労働省ばかりを向いているからです。

 国の下請けとしてのいわゆる事業所官庁になり下がってしまっているのです。
 県民、市民のためという主体性は殆ど皆無です。

 事態の改善は政治の力しかありません。

※ この件については以下の記事をご覧ください。
  被爆体験者の裁判 (平成24年2月掲載)
  全国被爆体験者による国会等への要請行動 (平成22年5月掲載)

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