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被爆体験者の裁判  (平成24年2月掲載)
被爆体験者の第一陣約400人が約4年前に提訴した「被爆者手帳交付申請却下処分の取り消しを求める訴え(被爆体験者は被爆者であることを認めてもらう訴え)」が、この程結審しました。

この間、原告の被爆体験者は口頭弁論や進行協議のたびに陳述や尋問を受ける当事者のみならず、傍聴席に入れる人、入れない人にかかわりなく、大勢の人が毎回裁判所に来てはアピール集会をし、そして裁判所に立つ人たちを支援してきました。

また、裁判所内だけではなく、繁華街でマイクを握りチラシを配り住民に自分たちの活動に理解を求める運動や行政との協議、国や政党等への陳情活動、さらには他の被爆者団体と一緒に毎月9日の平和記念像前での反核平和のための座り込み、在外被爆者の訴訟支援等、数々の行動を展開してきました。

第一陣の原告団に続き、第二陣、第三陣の原告団も同じく長崎地裁に提訴しています。

私は三和町長のとき、被爆体験者の皆さんから新しく始まった被爆体験者への国の支援策の不合理を訴えられて以来、ずっとこの被爆体験者のみなさんと行動を共にし、そして全国被爆体験者協議会の顧問を務めさせていただいております。

判決予定日は6月25日

必ず原告勝利の良識ある判決がなされることを確信しています。
原爆による放射線や熱風は爆心地から同心円的に広がっていく。
したがって原爆被害の強弱は、爆心地からの距離によって決まるというのは科学的に自明の理であります。
そうであれば爆心地から同じく半径12km以内で被爆した人は、援護法上同様に取り扱わなければならないからです。

被告の国は放射能被害は認められないと主張していますが、それなら今回の福島原子力発電所の大事故において、国がとった放射能被害を防ぐための避難措置や実際の放射能測定結果、さらには残留放射能による食品の安全確保に関する措置等と大きく矛盾することになります。

繰り返しますが、必ず原告は勝利します。
問題はその判決がなされたとき、国や県市に控訴させないこと、そして被爆者援護対策の抜本的な改善について直ちに措置させること。
それが私に課せられた使命です。

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