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平成18年度決算審査特別委員会の審査報告会 (平成19年12月掲載)
T 審査結果 認  定
U 審査意見

1 総括的意見
1)  本委員会は、去る10月24日から11月2日までの10日間にわたって開催され、予算の執行が議決の趣旨及び目的に沿って適正かつ効率的の行われたか、また、事業の実施効果が十分であったかを検討するとともに、今後の財政運営及び事業の実施にあたって改善すべき事項に着目し、監査委員の監査結果及び決算関係資料を基に、理事者からの説明を受けて慎重に審査を実施した。

2)  その結果、平成18年度一般会計及び各特別会計の決算については、これを認定すべきものと決定した。
しかしながら、各会計の予算執行に際しては、以下に述べるような種々の問題が認められるところである。

3)  昨年、県政の不信と不安を与えた物品調達に関する不適切な取扱いが発覚し、その是正、改善を表明したにもかかわらず、本年度における定期監査においてもなお、物品の管理において様々な問題点を指摘されていることは極めて遺憾であり、このようなことは本委員会としても看過できない事態である。
これは、単に職員の法令順守意識の欠如や管理体制の不備によるものではなく、組織自体として問題の認識が希薄であり、県民の意識と乖離していることに起因していると言わざるを得ない。

4)  本委員会に対し、今後の物品管理体制のあり方について、不適切な取扱い事案の再発防止に関する是正・改善対策が示されたところであるが、その確実な実行とその進捗状況並びに結果を検証する体制の整備が不可欠であり、その意味でも、今後ますます監査委員及び監査事務局体制の充実、強化は重要性を増しており、いわゆる抜き打ち監査の実施など、喫緊に取組むべき検討課題である。

5)  一方、三位一体改革の推進の結果、地方交付税や国庫支出金の削減等に伴い、本県の財政状況は極めて厳しい状況にあり、行財政システム改革の着実な実行や徹底した事務事業の見直しによる経費の節減と効率的な事業の執行、未利用地の処分益等の新たな財源の確保など、歳入、歳出の両面から新たな発想による取り組みが求められている。

6)  そこで、今後の予算の執行にあたり、次のとおり指摘するので、その実現に向けて特段の努力と改善を求めるものである。

2 指摘事項
1) 物品管理事務の改善について
昨年度の指摘において、物品調達の取扱に関する不適切な取扱いの是正、改善を図るべく、事務の執行管理体制を再検討し、内部チェック体制の整備、拡充を強く求めていたにもかかわらず、平成18年度監査において、多数の部署で調達した後の物品の管理に関する不備、誤謬が指摘されていることは、職員一人一人の自覚と問題意識が希薄であると断じざるを得ない。
今後は、物品の発注、納品、検収から支払いを経て、使用、維持、管理に至るまで一貫した、総務部長を筆頭にした新たな事務管理体制を確立されるとともに、物品管理者の責任の所在を明確にした事務の執行に務めること。

2) 未収債権の縮減及び保全・管理について
滞納県税の徴収に関しては、特に個人県民税等において、市町との連携、協力関係の構築に一定の前進が認められるが、税源移譲の進展に伴い滞納額の累増が懸念されるので、県が主体性を持って広域滞納整理機構の体制整備を図り、迅速な徴収に務めること。
なお、自動車税については、自動車販売会社等との一層の協力により滞納額の縮減に取組むこと。
また、貸付金や負担金を始めとするその他の未収債権についても、その保全・管理にあたっては、案件ごとに債務者と連帯保証人の収入、資産状況等を的確に把握し、早期の回収に努めること。

3) 空き公舎等の有効活用について
空室のある職員公舎等については、管理所管部局相互の情報交換などにより入居率の向上に努力していることは認められるが、U Iターン者を始め広く県民の入居を認めるなど、その有効活用に創意、工夫をもって取り組むこと。 また、その他の未利用地等についても、収支改善計画に示された処分収益の確保に向けて特段の努力を傾注すること。

4) 随意契約のあり方の見直しについて
随意契約については、財務規則に定める限度額内のものであっても、その競争性や透明性。効率性を担保するためにも、競争入札の導入について前向きに検討すること。
また、業務委託については、それが真に必要で妥当なものか、直営による執行の可能性はないのか、十分に検討を加えること。

5) 監査実施後のフォローアップについて
長年継続して行われている物品管理事務に関して、数々の不適切な事案が委員監査において指摘されていることは、毎年度実施されている定期監査の事後検証が十分に機能して来なかったことに起因していると認めざるを得ない。
今後、監査実施後のフォローアップのあり方について検討し、実施体制の整備を図ること。

6) 情報公開への取り組みについて
各種の審議会、行政委員会、審査会等公募や法令に定める手続きを経て、委員等構成員が選任されている組織の会合内容や構成員の名称等の公開については、法令等の制約との整合性を図りつつ、その情報公開のあり方について積極的に検討すること。

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