子ども・子育て支援法の制定と児童福祉法の一部改正により、学童保育に関する国・県・市町の取り組み方が平成27年度から大幅に変更され、新制度として施行されることから、予定されている取り組みの問題点等について認識を深めるための学習会に参加しました。
県学童保育連絡協議会の役員や実際の現場での指導員の他、県・市町の議員有志や行政担当者も参加しての大規模な学習会です。
改定の主要な点は、
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学童保育を市町村が行う「地域子ども・子育て支援事業」のひとつとして位置づける。
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「地域子ども・子育て支援事業計画」の策定を都道府県と市町村に義務付ける。
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指導員の資格と配置基準は国が定め、それ以外は国の定めた基準を参考に市町村が基準を決める。
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学童保育の補助金は、市町村の「地域子ども・子育て支援事業計画」に基づき支出される一括交付金として国から市町村に支出される。都道府県は交付金の3分の1の額を負担する。
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国に「子ども・子育て会議」を設置するとともに、都道府県と市町村は「子ども・子育て会議」の設置を努力義務とする。
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対象児童を6年生までの小学生に引き上げる。
等々です。
これらの改正を踏まえて、
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市町村事業は、市町村にどのような責務が課されるのかがあいまい。
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都道府県の財政負担は確実にできるのか、また、役割・責務があいまい。
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事業計画は量の拡大だけでなく、質の拡充も細かく計画されるのか。
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交付金がこれまでの補助金のように確実に学童保育に使われる予算となるのか。
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「子ども・子育て会議」にはどのような権限があるのか。学童保育の関係者は参画できるのか。
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指導員の処遇の改善、人材確保の方策の検討が確実に行われ、手立てが講じられるのか。
等々の懸念が示されています。
これまで、私は文教厚生委員会の委員として長年、子育て関係の課題について積極的に取り組んできました。
保育所・幼稚園・認可外保育所等の支援策の拡充と併せて、学童保育の実務の円滑化・環境整備についても予算の増額の他、行政の積極的な取り組みを促進することにも先頭に立って努力をしてきました。
そうした経緯の中で、今般の大規模な法改正が行われたわけでありますから、連絡協議会から提出されている諸問題については、学童保育の運営者の立場に立って長崎県の単独事業の継続も含め、その解決のために全力で取り組んでまいります。