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決算審査会の総括質疑での指摘 (平成27年11月掲載)
 決算審査で毎年問題になるのは、主な事業について成果がでているかどうかということと併せて、会計上の問題としての歳入未済や不納欠損、翌年度繰越、限度額を越えた随意契約、一者随意契約(一者随契)、補助金や委託費の執行、並びに入札状況等です。

 このうち、一昨年、県議会として県の発注方式の改善を多岐の項目にわたって決議したことから、今回の総括質疑で私が特に限度額を越えた随意契約や一者随契を縮減すべきとの視点から執行部を質しました。

 その質問原稿を以下に記しますが、執行部の答弁としていずれも納得のいくものではありませんでした。

 発注者の立場からだけの理屈や、適正手続きの事務処理を業務量が多くなるということから嫌ったやり方やで、発注にあたって競争性を発揮させることや、受注機会を拡充し経済効果を生み出すといううことを置き去りにしたような取り組みが見られます。

 こうしたことから、今後も機会あるごとに納税者の立場に立った発注方式にするよう、県に改善を求めて参ります。


決算審査会の総括質疑での質問

Q1 業務の特殊性・専門性と受け皿となる相手方性との関係という理由で限度額を越えた随意契約が後を絶たない。
 この縮減については、県議会・県政改革特別委員会でも時間をかけて議論し、全庁的な判定委員会等の設置や縮減に向けての取り組みを執行部に議会として要請してきたところであるが、多くはいまだその実効を見ていないと言わざるを得ない。
 限度額を越えた随契で何が一番の問題かというと、発注においては価格競争を原則としながら、一者随契で相手方の見積もりで契約金額としてしまう点にあるわけであります。
 一般の競争入札、これが原則で、価格が競われる中で最低の価格を提示した者と契約するわけだが、一者随契ではこうした最少の経費にするための機能が働かない。
 そこで、一者随契において適正価格とみなし合理的な説明が果たせる取り組みを総じてどのように行っているか、先ずお尋ねする。

Q2 それでは、2〜3具体例をあげて説明したいと思う。
 先ず、包括外部監査の委託についてでありますが、平成26年度一者見積もりにより、15,428,572円で契約されている。
 この契約金額が業務内容、業務量等を勘案して確かに適正であるというのはどういう尺度をもって行われたのか。
 業務内容も業務量も契約価格も全て相手任せ。こんな発注の仕方が天下堂々通るんですか。財務規則も何もあったものではない。
 何をするかは相手に任せざるを得ないとしても、発注に関する業務量や業務単価については相見積を取ったり、業務量については一定の枠組みを設定したりすべきではないか。
 法外の値段になったらどうするのか。発注仕様、発注基準を作るべきだ。

Q3 県職員研修業務委託費50,652千円や、全世帯広報誌ながさきだよりのデザイン業務委託費13,867千円、ながさきにこりの同じくデザイン業務委託費5,486千円は、委託業務を適正に執行しているからとか、コンセプトを変えない方がいいとかの理由で、前年度選定した業者と一者随契をやっている。これはどういうことか。
 指定管理者と複数年契約をするのはコストパフォーマンスからいっても一定分からないわけではない。また、いちいち議会の議決もとっている。
 しかし、取り上げている事例はそれとパラレルかというと根拠の合理性が乏しいと思うし、県の発注は競争入札を基本とする中で、限度額を越えた随契は例外中の例外だということを忘れた主張だと思う。
 業務のことさらの特殊性も無いと言わざるを得ない。見直すべきだと考えます。

Q4 次に、新聞広告の掲載業務単価は新聞5社の中で1cm1段で1,739円から2,458円までバラバラになっている。最低と最高では価格差が1.4倍にもなっているが、何故こんなに違うのか。
 まさに、相手方の言い値でそのまま契約していることの典型ではないか。
 単価契約が複数者にまたがる場合は、最低の見積もり価格に合わせるべきではないか。
 それを拒否するなら契約しない、あるいは発注額の総額を合わせるということでやるべきだと思う。他にも事例がいろいろあると思うが、言い値をそのままにするのは断じて改めるべきだ。

Q5 地価調査の基準値の鑑定評価業務を、不動産鑑定士協会と期間が限定されている、基準値が多いという理由で35,189千円で一者随契としていることについてですが、これもどうも良くわからない。
 土地家屋調査士の業務についてはいろいろな指摘に基づいて、公共嘱託登記委員会への一者随契をやめて競争入札を導入したのではないですか。
 これも参加条件や仕様を工夫する中で一般競争入札ができるし、そうすべきだと思うがどうか。


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