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たかひら元の県政リポートをご報告します。
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6月定例月議会本会議一般質問 その1:漁業の燃油対策
(平成25年6月掲載)
漁業の燃油対策について、次のとおり質問しました。
過疎債の活用について
燃油高騰による国の漁業者支援策の中核である漁業経営セーフネット構築事業が一部改善され、これまでのA重油価格がリッター80円を超えた場合の1/2補助から、95円を超えた場合の3/4補助が追加された。
しかし、これは積立金をしている漁業者に限定されるし、沿岸漁業の漁船漁業者にとっては実際の補助総額が少なく、燃油高騰対策として功を奏しているとは、とても言いがたい状況にある。
他に省エネ対策等、国の関連メニューはあるが、今日の非常事態において国頼みだけにすることなく、県としても主体的な取り組みが必要だと考えるものである。よって、いくつかの方策を提案し、私の提案も含めて具体的な方策を時を置かず積極的に検討してもらいたいと思うのであります。
先ず、過疎の市町が燃油対策として、漁連から燃油を仕入れる単協に対して購入費の一定割合を過疎債を財源として補助する動きがある。それに対して、県としては過疎債の枠を十分確保することに努めるとともに、一方、過疎市町でない市町が同様のねらいをもって起債を財源とする場合、例えば一般単独事業債を財源とする場合、過疎債を活用する場合の真水部分の一般財源の持ち出し額と同額になるよう、あるいは真水部分の半額について県単独での補助金を交付するという提案だが、積極的に実施する考えはないかお尋ねする。
単協等の港湾・漁港占用料の減免
次に単協等の港湾や漁港の占用料を、単協等が占用料を燃油対策経費に振り替えることを条件として、一定期間免除あるいは相当額を減額するということが出来ないかということを提案する。
これは先の本会議一般質問でも取り上げたが、港湾の場合は港湾特会で自弁自収で会計を賄わなければならないといったことや、漁港についても維持補修等の財源の一部にしている、あるいは既に40%の減額をしているといったことなどから、前向きな回答が得られていない。
それなら例えば、この特例を来年度末までの財源措置として、その間漁港・港湾の漁業関係の維持補修はがまんする、またがまんしてもらう。
この燃油高騰問題は、漁業の継続にとって誠に火急存亡のものであるだけに、県への支払として漁業者に負担させるのではなく、同額を自らの燃油対策に充てさせる。
例えば、漁連が行っている燃油対策支援事業にオンさせるという考え方での提案である。
1単協あたり年間650万も300万も払っている。これを燃油対策に振り替えるということである。この提案をどう考えるか。
用船契約の促進
3点目として、燃油高騰緊急対策として以前国が実施した「小規模漁業構造改革促進対策」のうちの用船による省エネ操業の実証事業を、事業内容を一部見直したうえで県の単独事業として実施することを提案する。
県は一定額の基金を造成して県漁連に運営を委託する。
単協等が事業主体になり県漁連から用船事業費用を受け取るとともに、漁獲金額を返還する。
用船事業経費が漁獲金額を上回る場合は、その差額の1/10を漁業者が負担することは国の措置と同様としながら、10%の省エネが達成できなかった場合と併せて新たに漁獲金額に最低ラインを設定して、これを上回らなかった場合も助成金を全額返還とする。
また、漁獲金額が用船事業経費を上回る場合は、上回る部分を従来の1/10ではなく5/10として漁業者に配分する。
燃油高騰の中で出漁する漁船数を減らしながら、必要に応じて収益を一定のルールに基づき各漁業者に配分する。即ち、グループ全体の省エネ操業への転換により燃油高騰を乗り越えるという最も効率的な方策であると考えるが、積極的に実施する考えはないか。
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