┃正当な理由なく委員会を欠席した場合の懲罰の制度化 (平成24年8月掲載)
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5月23日から翌年の3月25日迄、年間304日間の会期の通年議会が始まり、その中で6月定例議会が終了しました。
従来、年4回の定例会での常任委員会審査は3日間で行っていましたが、今回からはこれを10日間に延ばし、通常の議案審査の他に所管部局が抱えている課題から選択して集中審査を行なったり、参考人を招致して特定テーマについて公聴会に類する審査を行なったり、県内各地に出向いて現場での審査を行なったり、請願・陳情・要望等について時間をかけて委員会としての対応をまとめたり、さらには執行部の事業の進め方・取組み方に委員会としての意見や提言を文書で通知したりするなど、審査のあり方がこれまでとは一変しました。
理事会が用意した議案や審査資料等をまるのみにせず、チェック機能を高めるということとともに、議員の側からいろいろな政策提言をしていくといったねらいをもって、通年議会全体の制度設計をした私としては第一歩が踏み出せたかなとの思いです。
しかし、議員にとっては、熱の入れ方に、まだまだ温度差がありますし審査の枠が広がったことに消極な人もいます。
委員会を休んで地元の行事等への出席や自分のスケジュールをもっともらしく優先する議員もいます。
いま、正当な理由もなく委員会を欠席した場合は、懲罰を課すことができる委員会条例と、報酬を減額する費用弁償条例の制定を目指しています。
9月定例月議会で上程し、可決を目指したいと思っていますが、前述した人たちからの反発は強いでしょう。
しかし、議員は議会活動こそを全力で行い、県政の推進に寄与するという、いわば当たり前のことを職責の第一義としなければなりません。
県民にとって成果のあがる県議会とする。その使命をもって先頭にたって改革に取組んでいきます。
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