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加藤寛冶議員に対する懲罰 (平成24年4月掲載)
 加藤寛治議員は、2月27日の本会議一般質問の際、壇上にて歌を歌うとともに、「いつまでも信念の定まらない者同士寄り集まって、私利・私略・私情に向かって暴走するのは邪道としか言いようがない。」、「今日の長崎県議会が県議会、県政改革という定義の美名のもとに異常な刑で議会並びに委員会等が進められているような思いで、将来の長崎県議会、長崎県政に大きな禍根を残す。」と、公然と議会、委員会、会派を誹謗中傷する発言がなされました。

 このことは議会の品位を著しく傷つけ、地方自治法第132条(言論の品位)及び県議会会議規則第88条(議会の秩序及び品位)の規定に違反するものであることから、同法第134条の規定により懲罰を科すことが議会運営委員会・懲罰委員会・本会議それぞれで審査され、最終的に議会出席停止9日間という処置がとられました。

 今回の加藤議員の暴挙は驚くべきことであり、議会が真の意味で言論の府であり続けるためになされるものであります。

  懲罰特別委員会報告についてはこちらをご覧ください。

  新聞報道についてはこちら(2ページ)をご覧ください。

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