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政策等決定過程での議会の審査機能を拡充する決議 (平成24年3月掲載)
 これまでの執行部が作成する政策・計画・予算・事業等は、執行部の主体的な取り組みによって成案がつくられた後、県議会の審査と議決を得るといった基本的な枠組みのもとに行われてきました。

 しかし、地域主権の確立が叫ばれる今日、知事と議会は政策等決定過程においても相互に意思疎通を図り、各般の議論を収れんさせることにより政策や事業の目的がより追求できる成案づくりに両輪となって取り組むことが必要です。

 このため、県の政策等決定過程において透明性を高めるとともに、議会と十分な論議を行うよう執行部に対して諸般の手続きの遵守を求め、併せて議会においても十分な審査を行うことを決議したものであります。

 決議項目は18項目に及びますが、9月定例会において、各部局の次年度当初予算要求方針等の策定に関して各常任委員会で集中審査を行うとしたことや、県議会の決議・意見書について県は直後の定例会で処理方針を報告することなど、特長的な内容となっています。

  本決議の内容についてはこちらをご覧ください。

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