議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正し、議員が召集に応じ、議会の会議、委員会及び協議会等の場に出席する場合の応召旅費に関して、公務諸費について現行の5千円を3千円に減額し、宿泊費を離党議員を除き、1泊1万3300円の定額支給を原則8200円以内の実費相当額に減額しました。
これは4月から通年議会とし、本会議や委員会等の議会活動を拡充することに伴い、議員に対する応召旅費の支給回数も増え、現行の支給水準であれば、平成22年の支給実績3234万1千円を大幅に上回ることが予想されることから、議会活動を拡充するも総額として平成22年の支給実績と同水準とするため、所要の改正を行ったものであります。
こうした身を削る取り組みがあってこそ、諸般の改革が県民から支持されるとの認識に立って改善することとしました。
今後、4月から実施する通年議会での議会活動日数や議員1人当たりの応召回数が今回の試算予測よりも増大する場合は、公務諸費の更なる減額も予定されます。
本条例の提案理由については
こちらをご覧ください。
新聞報道については
こちらをご覧ください。