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長崎県議会基本条例を制定 (平成24年3月掲載)
 4月から当面2年間、議員報酬について議長・副議長・議員のそれぞれに対し、月額3万円を削減するとともに、期末手当について加算率を100分の45から100分の20に改めることとし、関係条例を改正しました。

 いま住民自らの判断と責任で地域を運営する地方自治の実現が叫ばれています。

 そうした中で二元代表制の一翼を担う議会の果たすべき役割と責務は増大しています。

 そのためには、議会は県民に一層開かれたものにするとともに、県民の意思が県政により反映されるよう更なる改革を推進しなければなりません。

 このため、議会としてあるべき基本理念や議員の役割及び活動等を県民に明らかにするとともに、県民と議会との関係、議会と知事等との関係を定め、併せて議員として具体的に何をしなければならないか、そして、今後どのように進んでいかなければならないか、共通項としてなすべきことを明確に県民と約束するため、議会基本条例を制定しました。

 全国の自治体の多くが既にこれに類する条例を定めていますが、例えば、採決に係る議員の賛否の公表や、議会としての政策提言の義務化、知事の政策等決定過程での議会との論議、議会の付属機関や調査機関の設置など、特色ある規定を盛り込んでいます。

  長崎県議会基本条例についてはこちらをご覧ください。

  新聞報道についてはこちらをご覧ください。

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