┃県政の政策等決定過程の改革 (平成24年2月掲載)
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地方自治法上、議会は基本的に長の執行についての監督機関、チェック機関という位置づけになっていることから、予算や条例・重要な計画・契約・人事案件等、議会への付議案件については執行部が立案調整し、執行部としての整理が終了したものをもって初めて議会の審査に付すということが通例となっています。
そしてまた、長の執行権・裁量権を議会が侵害してはならないというのも大きな役割となっています。
しかし、これらをその通り運用するときには、議会はまさに執行部の監督機関、チェック機関ということだけにとどまることになります。
いま議会に問われている、求められていることは、定例会の議会活動日だけに議員が出てきて付議案件を審査する、あるいは、一般質問を行うということにとどまらず、より積極的に執行部に対して政策提言をする、予算要求をする、計画策定に関して具体的な意見を述べるといった、いわば政策立案に対する積極的な関与とともに自ら、条例等を制定し、併せて議会改革にも取組むといった能動的な議会活動を積極的に行っていくことです。
本県はこれまでいろんな施策や事業を実施してきましたが、県民所得がいつまで全国最下位クラスに甘んじている、若者の県外流出が恒常化している、離島や過疎地のシビルミニアムの維持が非常に厳しい状況にあるといった本県の基本的な課題は何ら解消されていません。
ですから、これまでのような手法や枠組みやシステムにとどまっている限りは本県の発展はおぼつかないし、議会の存在意義も薄いままに終わってしまいます。
本県の課題に対して議会としてもしっかり取組む、執行部とともに立場は違っても二元代表制の意義を最も発揮するために議会運営のこれまでの仕組みを抜本的に改革する、そうした意味で、県政の政策等決定過程において常に議会がその責任においてこれに関与していくという取り組みを創ろうとしています。
もとより議員自身が政策形成能力を一層高める努力と議会活動に専念するといった責任・認識を持つことが何より大切ではありますが。
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