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費用弁償等に関する条例の改正 (平成24年2月掲載)
県議会・県政改革特別委員会では、4月1日から議会を全国の都道府県では初めての通年議会とするとともに、常任委員会や特別委員会の審査の拡充、決算審査の拡充等を行うよう所要の改正について合意し、平成24年度当初から実施することを目指しています。

これらの改正により県議会における公務日数が平成22年度の実績と比べ約1.5倍になると推計し、議員の役割を高める大きな端緒をつくろうとしています。

しかしこうした議員の公務活動の日数が増えることによって、議員に支払われる公務諸費や旅行諸費、交通費や宿泊費といった費用弁償額が増大することになると、県民の理解はなかなか得られないと考えられます。

そこで委員長としていろいろと検討した結果、費用弁償の総額を平成22年度決算額を上限として、実際議員に支払われる額を思いきって削減する提案をしました。

先ず、宿泊費は現行の定額13300円/日を基本的に上限8200円/日として実際の宿泊費相当額を実費弁償することとし、公務諸費については5000円/日を3000円/日に引き下げるというのが大きな改正点です。

黙っていれば平成22年度決算額を約1500万円オーバーする事態になることを宿泊費、公務諸費ともに約40%削減するという方法で圧縮するという提案です

一部の議員からは早速離島議員にとっては宿泊費の大幅な削減は厳しい、公務諸費は県庁からの距離に応じて支給額に差異を設けるべきだといった意見も出されましたが、それぞれの会派に持ち帰り再度委員会で議論をすることにしています。

しかし私が起案した内容は県民目線から見れば当然のこととして、何としてもこのような整理をしたいと考えています。

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