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入札制度等県の発注方式の改革 (平成23年11月掲載)
県議会・県政改革特別委員会において入札制度等県の発注方式に関する種々の制度改正について基本的な12項目を委員長試案として私が提起し審査を行ないました。

先ずは、建設業従事者の設計労務単価(賃金)が全国でも最低レベルにあり、この10年間下がり続けていることから、その引き上げに寄与するよう一定期間入札の最低制限価格を現行の90%から95%に引き上げること。

第2に全ての発注・契約においてWTO対象事業(本事業費23億円以上の事業)を除き県内企業(この定義は省略します)と行うこと。

第3に入札の総合評価方式は当分の間、事業費10億円以上の事業とし、事業費10億円から20億円未満の事業については特別簡易型の方式とすること。

第4に入札参加資格として企業の施工実績要件は廃止し、実績がない場合は実績のある企業とのベンチャー方式での参加を認めるものとすること。

第5に限度額を超えた随意契約は原則廃止し、特別の事業がある場合は十分これを疏明(申し開き)し、会計管理者の承諾を得るものとすること。

第6に一者見積もりによる随意契約は認めない。

等であります。私の委員長試案の原文についてはこちら(PDF文書)をご覧ください。

これまでの発注方式の大改革となることから執行部の抵抗は強く種々の理屈をもって反論していますが、何としても新たな着地点を見出したいと思います。

要は、事業を発注する側の発注しやすい理屈を優先させるのか、そうではなくて、公共投資や公金の支出において県内経済への波及効果や地場企業の育成という理屈を優先させるのかという立ち位置の違いです。

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