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平成21年度の決算審査特別委員会が開催され、総括質疑において、改革21を代表して次の事項について指摘し改善を求めました。
1.一般会計歳出において予算総額8262億中、翌年度繰越額が526億5000万円と多額にのぼっている。
毎年度監査や議会の指摘を受けながら、予算単年度主義の原則に反し、繰越額についての改善が見られない。
事業の執行に伴う地元との調整の遅れや事業内容の変更に伴う遅れということが数多く理由としてあげられるが、これらは事業着手前の調整や調査等に問題があり、当初の事業計画の有用性や公益性について十分な審査がないまま、安易に予算を計上している結果であると非難されてもしかたがない。
先ず予算ありきでの事業着手ではなく、事前作業や調査・調整後に予算化し事業実施する方式に改めるべきである。
そのために必要なら調査・調整費を計上していい。
また、事業の事前評価において、事業実施の際の年度間完成の実現可能性や事業調整等の進捗度等の評価項目をたて、計画の習熟度についての評価を行うべきである。
さらに、公共事業についても一件査定をし、事業の緊急性や公益性、地元住民等との合意形成の状況等についてチェックをすべきである。
2.随意契約の縮減と入札のあり方を改善する必要がある。
特定の受託者を想定した事業の立案と予算化がなされているために限度額を超えた随意契約が減らない。
特定の受託者への業務委託がいわば慣習化・常態化していることから随意契約の解約にとどまらず、いろいろな問題を生じている。
事業の必然性と業務委託内容の公開周知による第三者の参加機会を十分確保することを条件として、予算化を執行するル−ルを作るべきである。
また、入札による一者応札は形を変えた随意契約であり認められない。
また、委託契約や購入契約等において、最低割限価格を設けないと、著しく廉価な価格で落札し、その結果、落札者の利益が上がらないばかりか、従業員の賃金へのしわ寄せ、不完全な契約の履行等種々の問題を生じている。
社会通念上の正当な商取引を阻害する要因を県自らがつくっていることは直ちに是正すべきである。
事業者としての県というよりは、行政の執行者としての県という立場を優先した執行がなされるべきである。
3.未利用の県有財産の有効活用等について、
昨年度までの、未利用県有財産は普通財産で151件 58万2703u。概算評価額で68億5000万円にものぼっている。
このうち、処分等が進められてきたのは処分等予定地として分類されている91件、概算評価額9億700万円分についてであるが、普通財産の未利用地として最も面積、概算評価額ともに大きいのは保有地として分類されている38件529,798u、概算評価額59億1200万円である。
即ち、未利用県有財産の有効活用等の問題は、この保有地を対象として取り上げなければ、基本的にその成果を導き出すことはできません。
将来的な利用の可能性を理由として、長年、遊休地化しておくことは問題の先送りにしかならない。
将来的な利用の可能性があるなら単にその機会が訪れるのを待つといった消極的な取り組みではなく、
その土地を活かすといった積極的な活用策を論じなければ、いつまでも塩漬けのままに終わることは、これまでの行政実例からしても明らかであります。
したがって、、個々具体の保有地についての取り扱い基準と手続きを明確にし、利用の可能性が薄いものについては、積極的な処分に踏み切るべきである。
また、未利用県有財産の取り扱いに関して、「県有財産管理運用本部会議」が設けられているが、これが実際どれだけ機能しているか不明である。
肝心なことは本部の事務機能を充実させることであり、そのために現在の所管部局の体制において十分でないとすれば専任の班編成とスタッフの配置を行うべきである。
4.事業成果の検証のあり方について
主要な施策の成果に関する説明書の個々の事業の成果等は施策の推進に対する寄与度という肝心なことへの記載・評価がなく、多くが事業の実施者側からみた事業の実績や事業目的からみた意義づけにとどまっている。
これでは、県民の立場に立った事業の有用性が釈明できないし、具体的に何がどう良くなったかが分からない。
したがって、先ずはアウトプットの成果ではなくアウトカムの成果として検証するとともに、施策の推進に具体的にどのような成果をもたらしたか、そうした視点での評価方式に改善すべきである。
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