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県知的障がい者福祉協会からの陳情と当局の姿勢について
先頃、県知的障がい者福祉協会の皆さんから福祉施策サ−ビスの充実を求める陳情が県になされました。

@グル−プホ−ム・ケアホ−ム整備に関する住宅の用途変更の取り扱いの改善について
A通勤寮の新体系移行後のグル−プホ−ム・ケアホ−ムの選択に係る同一敷地内での取り扱いについて
B第二種社会福祉事業者の自動車税減免について
等です。

このうちBについては、老人福祉事業者に対する取り扱いと均衡を保つため、積極に解し税務部門に申し入れるとのことですが、@Aについては、県の福祉担当部局と私の間では現在のところ意見がかみ合いません。

@についてはグル−プホ−ムでの火災事故を契機として消防法が改正され、それに基づき住宅の種々の改修を必要とする用途変更が行政庁において、とられるようになったことから福祉事業者が苦慮している実態を受けての陳情です。もとより入居者の生命を守るための安全策をソフト・ハ−ドともに事前に講じておくことは必要なことでありますが、いきなり福祉事業者にそのための多額の負担が強いられることになると、例えば、入居者の家賃を上げる、郊外の閑そな遠隔地に移る、といった入居者である障がい者が負担をしいられることになり、また障がい者の地域移行を進める障がい者自立支援法の趣旨にも反することになります。

他県の事例にもあるように入居者の人数や介護職員数、住宅の面積の多寡等で用途変更の問題を弾力的に取り扱うとともに、多額の改修費については、県の一部助成措置を講じるよう求めているのが私の主張です。

Aについてはグル−プホ−ム・ケアホ−ムが法人と同一敷地内にある場合は許可が出ないため運営面で大変厳しい状況に追い込まれることになることからその改善を求める内容です。

これに対して当局は障がい者の地域生活の範囲の拡大ということを理由に消極的です。

しかし、それぞれの施設の立地条件や社会環境を考慮することなく一律の基準で、しかも一偏の理由のみで、できないと断じることには納得がいきません。これについても障がい者を真ん中に据えて議論をしなければなりません。要は実態を十分把握したうえで、かつ、目的追求の代替手段の可能性も含めて、多角的な見地から判断していくことが必要だと思います。

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