1 限度額を超える随意契約の見直しについて |
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プロポーザルコンペによる随意契約は全て競争入札に変えるべきではないか |
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A |
競争性の発揮が可能な契約については基本的に公募型の一般競争入札にすべきでないか。 |
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B |
原則として競争入札になじまない契約について、当該団体の運営費補助的なものが含まれている委託 経費や委託事業の必要性・緊急性等を精査する必要があると思料するかどうか。
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【これに対して理事者の答弁は、】 |
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プロポーザル、コンペは技術力、企画力を審査するため競争性は働いており、職員の事務コストを考え るとプロポーザル、コンペによる契約は必要。 |
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A |
競争性の発揮が可能な契約については委員指摘のとおり一般競争入札が原則であり、今後も引き続き見直して取り組んでいく。 |
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B |
競争入札になじまない契約に係る委託金額については、精算に関して随意契約適正化推進協議会の検討事項として取り上げるとともに、補助金等交付事務の適正化のため全庁的なチェックリストを作成する。 |
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ということであります。
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【 しかし私は、】 |
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プロポーザル・コンペについては、コンセプトは勿論、全体スキームを組み立てるのは発注者である県の義務であり、したがって、業務仕様書が明確に示される限り、その枠内において参加者がそれぞれのうま味のあるあやり方でいくら経費を抑え得るのかが評価されるべきであることから、公募型の一般入札にすべきである。 |
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A |
競争性の発揮が可能な契約については、基本的に公募型の一般競争入札にすれば今日においては必ず複数の企業は参加しうるし、当然価格も引き下げられる。
一定の理由だけで、相手方を特定してしまうのは、まさに発注者側の自己都合によるものである。 |
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B |
原則として競争入札になじまない契約とされるものについては、契約金額について取引実例、数量の多寡、履行の難易、履行の期限等個別に精査し客観的な合理性を持たせないと県民は納得しない。これについて第三者の評価を得るべきである。 |
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と主張し、県全体として限度額を超える随意契約の削減に更に積極的に取り組んでいくとの答弁がなされました。
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2 繰越額について |
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繰越を行なった個々の事業案件ごとに工程管理についての検証は行なわれているのか |
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A |
繰越事由の発生の未然防止のためにこれまでどのような対策を講じてきたか
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【これに対して理事者の答弁は、】 |
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@ |
可能な限り現場に出向き進捗状況の確認を行うとともに、各執行機関長のヒアリング等により執行上の課題と対応方針を整理し、フォローアップを行うなどして検証を行なっている。 |
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A |
繰越が生じないよう、入札手続き期間の短縮や前倒し発注に取り組むとともに、地元協議については予算要求時までに可能な限り行ない未解決の事案については3月までに解決するよう努めている |
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ということであります。
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【しかし私は、】 |
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1件ごとに監査対象にしなければ繰越がいわば恒常化してしまう。
また繰越についてのフォローアップは事務事業評価の事後評価と同じく自己満足に終わってしまうきらいがあることから第三者機関でのチェックが必要である。 |
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A |
地元との調整等に不測の日時を要したとか、設計変更が必要になったとかの理由は事業化の前提としての事業計画の熟度が浅い、換言すれば、事業の必要性や受益者から見て当初の事業計画の有用性が低いということの裏返しであり事業実施後の成果も期待できないことから、こうした理由による繰越は徹底して今後生じさせないようにしなければならないと主張し、これらについても理事者において積極的な対策を講じるとの答弁を得ました。 |