第7回県庁舎整備特別委員会が開催され、"県庁舎の備えるべき機能と規模"について議論が行なわれました。数で上回る自民党・公明党委員が、魚市跡地への移転新築を前提にした議論を進めようとする中、私は、移転新築を決定するものでないという委員会の枠組みについての認識を確保しつつ、理事者提出の検討資料の内容について疑問点や意見を述べさせていただいております。
第一に、財源として庁舎整備基金368億円があるからという大規模施設の建設を前提とするような議論は、積立基金であれ県民の税金であることから、本県の厳しい財政状況と加えて経済不況・雇用不安の大波の中にある社会経済状況において、軽々に許されることではないこと。
第二に、庁舎の備えるべき機能について、道州制に柔軟に対応できるものであることとして挙げていることはチープガバメントを想定する、即ち、規模縮小を与条件とすべきことであって、現状をより拡充する規模とすることは間違っていること。
第三に、同じく備えるべき機能について、県民の交流の場にするとか、シンボル性を持たせるとかは職員の事務室としての公物としての性格である県庁舎にあえて不特定多数が利用する公共用施設(公共用物)の機能を付加するもので施設の内容を混同している。
第四に、備えるべき機能について大幅に見直し、施設規模を縮減するとともに、坪150万円もする建物の中に書庫や倉庫3,000uを設ける必要はない。
また、道州制により近い将来なくなる県議会の議会棟を庁舎棟の外に別個独立した建物として設置する必要はない。
等を主張しています。
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3月4日付=読売新聞 |