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大学等ベンチャー創出事業に係る百条委員会の設置 (平成20年12月掲載)
T 経緯

1. 平成15年度から開始した「大学等発ベンチャー創出事業1億円枠」について、長崎県は平成16年度分として当初予算に1億円を計上し、長崎県産業振興財団を経由して、潟oイオラボ社に対し6000万円の出資金と4000万円の補助金として交付した。

2. 県はバイオラボ社への資金提供と補助金交付は、一端、長崎県産業振興財団に対して支出し、間接出資・間接補助の形成をとっているが、バイオラボ社の事業採択と支出予算の費目については、長崎県産業振興財団と協議し決定している。

3. なお、長崎県産業振興財団は、県が資本金の80パーセントを出資する県の関係団体であり、当該財団の理事長は県知事、常勤の専務理事や事務局長はもとより大半の職員が県職員と身分を併有し、これらの給与は県から支給されているとともに、県からの委託費により財団の運営と事業を執行している。

4. 今回の調査の発端は、バイオラボ社が、平成16年度に県費1億円の交付を得るとともに、総額約18億円の出資を集めベンチャー事業を始めたものの、平成20年7月に倒産し、破産手続を申し立てたことによるが、この問題について世論の関心が高まる中、県議会本会議による一般質問及び所管の経済労働委員会で理事者(県)と議論するも、県費1億円の支出に関し、バイオラボ社の事業執行への関与のあり方として問題がなかったか、またバイオラボ社の経営破綻の要因は何か、等が明確にならなかったことによる。

5. このため、経済労働委員会においてはバイオラボ社の代表取締役や、関係役員等を任意で参考人招致し、二度にわたり審議を行うとともに、その取り扱いが問題になっているバイオラボ社の長崎本社ビルや、中国の研究所等を県議会の超党派議員で視察調査も行ったが、種々の疑いは積み残しになったままである。

6. こうした経緯の中で、県議会各会派の全員一致により、地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の権限を有する「大学等発ベンチャー創出事業に関する調査特別委員会」を設置することになった。調査事項は「大学等発ベンチャー創出事業における長崎県及び長崎県産業振興財団からのバイオラボ社への6000万円の出資金及び4000万円の補助金交付に関する事業執行内容」及び「その他バイオラボ社の経営破綻に陥るに至るまでの県及び長崎県産業振興財団の関与について」である。


U 調査事項等

1. 大学等発ベンチャー創出事業における県及び長崎県産業振興財団からのバイオラボ社への6000万円の出資金と、4000万円の補助金の交付に関する事業執行内容について、バイオラボ社の運営において著しく適性を欠き1億円を毀損させたと思料されるとともに、これに係る県及び産業振興財団の対応・県の関与のあり方に疑問がある。よって、これに関連し、この範囲において調査する。


2. 調査の進め方としては、バイオラボ社の経営破綻が問題の発端であることから、

 (1)先ず、バイオラボ社の会社運営の実態に関する問題点を究明し、

 (2)これに基づき、県及び長崎県産業振興財団のバイオラボ社の会社運営への関わり方、即ち、公金の適正執行に関する問題点を究明する。

 (3)調査過程において、調査対象者が法に基づく行為をしないときは、特別委員会として法定措置を講ずるとともに、調査結果として、県及び長崎県産業振興財団の責任が重いと判断される場合は、特別委員会として責任を求める意見を提出することを視野に入れる。


3. 調査項目の概要案は次のとおり

(1)バイオラボ社の運営において著しく適正を欠き、1億円を毀損させたと思料されることについて

@ 県及び長崎県産業振興財団からの出資金及び補助金について申請時に提出した計画と、採択後に実際に会社運営を行った内容が著しく異なり、恣いままに補助金等を消費し、これを無にしたと思料されることに関して、その経緯等。 

A 商法上の取締役の決議事項等に関する適正手続きを経ずに、代表者及びこれに同調する者の独断的な経営により、結果として計画性のない過剰投資と放漫経営により会社を破綻させたと思料されることに関して、その実態等。

B 中国での研究所の設置及び長崎市内の本社ビル設置について、事業収益もない中で、本来、ベチャー企業の創業時において考えられない多額の借入金をしてまで行うなど、破綻の一因となったと思料されることに関して、その実態等。

C 長崎市内の本社ビル設置に関し、長崎県産業振興財団の経営指導員(当時)が計画内容に強く反対したにもかかわらず、これを無視して過剰投資を行うなど、無秩序な会社運営が行われたと思料されることに関して、その実態等。

D 中国の研究所の設置に多額の経費をかけながら結局未稼働のままであり、何ら事業収益をあげる取り組みがなされなかったと思料されることに関して、その実態等。


(2)県及び長崎県産業振興財団のバイオラボ社の会社運営への関わり方が不適切であったと思料されることについて

@ 県及び長崎県産業振興財団からの出資金及び補助金について申請時に提出した計画と、採択後に実際に会社運営を行った内容が著しく異なり、恣いままに補助金等を消費し、これを無にしたと思料されることに関して、その過程における県及び長崎県産業振興財団の実態把握と関与の状況等。

A 商法上の取締役の決議事項等に関する適正手続きを経ずに、代表者及びこれに同調する者の独断的な経営により、結果として計画性のない過剰投資と放漫経営により会社を破綻させたと思料されることに関して、その過程における県及び長崎県産業振興財団の実態把握と関与の状況等。

B 中国での研究所の設置及び長崎市内の本社ビル設置について、事業収益もない中で、本来、ベンチャー企業の創業時において考えられない多額の借入金をしてまで行うなど、破綻の一因となったと思料されることに関して、その過程における県及び長崎県産業振興財団の実態把握と関与の状況等。

C 長崎市内の本社ビル設置に関し、長崎県産業振興財団の経営指導員(当時)が計画内容に強く反対したにもかかわらず、これを無視して過剰投資を行ったことに関して、その過程における県及び長崎県産業振興財団の実態把握と関与の状況等。

D 中国の研究所の設置に多額の経費をかけながら結局未稼働のままであり、何ら事業収益をあげる取り組みがなされなかったと思料されることに関して、その過程における県及び長崎県産業振興財団の実態把握と関与の状況等。

        平成20年12月12日
長崎県議会議長
三好 徳明 様
 
       
    議員 橋本 希俊
議員 吉村 庄二
議員 楠  大典
議員 渡辺 敏勝
議員 高比良末男
議員 山田 博司
議員 永留 邦次
議員 久野  哲
議員 金子三智郎
議員 山口 初實
議員 陣内 八郎
議員 高比良 元
議員 山田 朋子



 大学等発ベンチャー創出事業に関する調査特別委員会の設置を求める動議

 次のとおり、「大学等発ベンチャー創出事業に関する調査特別委員会」の設置を求める。

 


1調査事項  
本議会は、地方自治法第100条第1項の規定により次の事項について調査するものとする。(1)大学等発ベンチャー創出事業に基づきバイオラボ社に1億円支出した県及び長崎県産業振興財団の事務に関する事項

2 特別委員会の設置  
本調査は、地方自治法第110条及び長崎県議会委員会条例第3条の規定により、「大学等発ベンチャー創出  事業に関する調査特別委員会」を設置し、これに付託するものとする。

3 調査権限  
本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の権限を上記特別委員会に委任する。

4 調査期限  
上記特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

5 調査経費  
本調査に要する経費は、500万円以内とする.。
   

長崎新聞=12月19日 

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