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たかひら元の県政リポートをご報告します。

12月5日 第4回定例県議会(11月議会)開催される (平成19年12月掲載)
第4回定例議会は、去る11月28日開会し、12月19日までの間開催されています。
本議会では、人事委員会の勧告に基づく県職員の給与の改定に伴う補正予算の審議のほか、来年度の予算編成についての政策事業の審議が中心となっています。
本会議一般質問では、比良元は会派の順番の関係上登壇することができませんでしたが(次回、来年2月の第1回定例議会で登壇予定)、
次の関連質問を行いました。

【関連質問】

「被爆体験者の援護対策」について

【比良 元】
県内に約1万人おられる被爆体験者の皆さんは、爆心地から半径12km以内で被爆したにもかかわらず、被爆者として認定されず、被爆者への援護対策とは程遠い希薄な対策、まさに先程の「被爆体験者精神影響等調査研究事業」による限定的な対策しか講じられていないことについてはご承知のとおりであります。

爆心地から同距離で、あるいは近い距離で被爆しながら、また、被爆者と同様多くの身体的疾患を抱えているにもかかわらず、何故、被爆者と被爆体験者という違いが設けられなければならないのか当事者からは強い憤りが発せられております。
原爆の放射線、爆風、熱線は同心円的に広がっていくことは大半の科学者が認めるところでありますが、そうであれば、原爆被害の強弱は、基本的に爆心地からの距離によって決まることは自明の理であります。

そもそも、長崎の被爆者援護対策の矛盾や悲劇の出発点は、科学的知見に基づくことなく、地図の上にのみ記された、基本的に旧長崎市の人為的な行政区域をもって被爆地域が振り分けられたことにあります。
昭和49年と51年に健康診断特例地域として実質的に被爆地域の拡大がなされたわけでありますが、平成14年の指定においては、先程申し上げましたように、爆心地から半径12km以内で被爆したにもかかわらず、その対象者を被爆体験者として異質な取扱いをしたわけであります。

まさに国は、不合理な弥縫策で乗り切ろうとしているわけでありますが、こうした誤りを指摘し、不合理な差別的取り扱いを受ける中で苦しんでいる、県民である被爆体験者を救済する。即ち、被爆体験者を被爆者として認め、同様の援護対策を講じるということについて、県も国に改善を求めていくべきであると思いますが、基本的な考え方、姿勢についてお尋ねを致します。

【福祉保険部長答弁】
被爆体験者への援護対策は、過去、県議会をはじめ長崎市他関係町と一体となった国への要請活動の結果として創設されたものであり、その枠組みの中に基づいて施行されている。

【比良 元】
その取り組みが、まさに妥協の産物であり、被爆体験者の不満を増幅している。矛盾を内包した解決策であるから、まさに弥縫策であると指摘しているわけであります。
仮に当初の地域指定や一次、二次の追加指定が合理性があるというなら、平成14年の指定地域は当初指定の遠隔地である爆心地から半径12km以内にある地域でありますから、そこの当事者には当然に同様の措置が講じられるべきではありませんか。
逆に、今回の地域指定についての考えこそが正しいというのであれば、当初の地域指定や一次、二次の追加指定の取扱いは誤りであったということではありませんか。

こうした矛盾を解決するには、爆心地からの距離で等しく被爆者と決める科学的態度に立ち戻る以外にないのであります。

残念ながら時間がありません。被爆体験者についての国の援護対策の基本的なあり方を何としても改善するよう、県の主体的な取り組みを強くお願いして終わります。

写真1

本会議での関連質問

写真2

被爆体験者についての関連質問


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