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心身障害者福祉医療制度の改正に向けた決意 (平成25年1月掲載)

 心身障害者の福祉医療費は、乳幼児福祉医療費とともに各自治体がその裁量で、どこまで、どれだけ手当てするか、各自治体の判断に委ねられているという現状にあります。

 これらの財源は、各自治体の一般財源で賄われていますから、財政に一定余裕がある自治体や、首長が福祉・医療費の支給を特に重要だと考える自治体は手厚くなりますし、そうでない自治体は逆に手薄になるといった状況です。

 本県の場合中村知事になって、乳幼児福祉医療費についてそれまでの償還払いの制度から、保護者からの要望が強かった現物給付方式に改められ、保護者の医療費負担は病院等の窓口で1回あたり600円を上限とする負担で済むようになりました。

 これに対して、心身障害者への福祉医療費についてはそれまでの重度の身体障害者および知的障害者の医療費全額負担と中度の両障害者について75歳になるまで自己負担の二分の一を助成するという制度が踏襲されていました。

 このため、私が先陣を切って、先ず、精神障害者も対象とすること、加えて、75歳以上の身体・知的・精神の各障害者も対象とすることを、これまで本会議や文教厚生委員会で繰り返し訴えてきました。

 それ以前も、県は市町とともに福祉医療費の見直しについて継続した協議を行ってはいましたが、財源の工面をどうするか、新たな制度設計としてどうするか、といった各論の構築ができないままにズルズルと何年も経っていました。

 そこに私が多様なシミュレーションを示しながら新たな具体策を提示し、執行部に強く詰め寄ったものですから、議論の末、私の提案をそのまま受け入れ、所管の福祉保健部としては次年度から実施したいという結論になりました。

 しかし、予算の攻防と市町にも財政措置を行わせることをしなければなりません。
 まだ、ハードルがあります。
 しかしながら、ここまできた以上、これまでの福祉医療費の欠陥を是正する新たな制度を設ける、そのことに私として主導的に全力で取り組んでまいります。

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