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障がい者差別禁止条例(仮称)の制定に向けた取り組み (平成23年10月掲載)

障がい者差別禁止条例〜障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を実現するための条例〜の制定に向けた取り組みを開始しました。

議員発議の条例として来年の2月定例県議会での採択を目指します。

当該条例については既に千葉県や熊本県で制定されていますが、本県においては理事者側にこれまで再三、条例制定の意義を示し取り組みを行うよう促してきましたが、国がすることだといって終始消極的な姿勢であるため、それなら議員提案でつくるという決意を持って取り組むことにしました。

障がい者基本法では、何人も障がいを理由として、障がい者を社会的に差別することを禁止しています。
しかし、何がしてはならない差別に当たるのか、その定義と具体的な行為規範がないために、いわば、抽象的な形象に終わっています。

何が差別にあたるのかが個人の良識に委ねるのではなく、共通した物指しが示されてこそ、初めて社会的な意味を持つことができます。

そして悪意による差別ということではなく、合理的な配意に基づく必要な措置が取られていない、取られなかったことによる、いわば、結果差別こそが問題です。

この条例は、差別行為を罰するということではなく、障がい者がその人らしくありのままに、地域社会で暮らしていけるような社会の実現を目指すために、障がい者の能動的な活動を助長し、また、障がい者の社会活動をサポートする応援団を増やすことを目的にしています。

9月25日、私が責任者となっての各種障がい者団体の多くの皆さんとの条例制定を目指したキックオフミーティングを開催しました。

詳細はこちら(PDF)をご覧下さい。

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