┃議会基本条例の制定に向けた取り組み (平成23年10月掲載) |
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県議会の連立会派で議会基本条例の制定に向けた取り組みを始めました。
議会基本条例は議会や議員の行うべき・守るべき行為規範やあるべき活動概要を県民に約束するための条例です。
他県や全国の市町でも既に制定している所も多く、かつ、いわば有権者からみれば当たり前のこととして映るような内容かもしれませんが、議員である以上、そして議会としてこれだけのことを職責として負っているということを、明示するとともに更なる議会の活性化と、議員としての資質向上に向けた取り組みのシステムづくりの端緒になるものとして、一定の意義を有すると思います。
他県では既にこうした取り組みが先行して行われていたにもかかわらず、本県においてはこれまで自民党の多数による、いわば当事者ともたれあった関係の中で県議会の主導権が握られていたために、自己革新を図る機運がなかなか生まれてきませんでした。
ご案内のとおり、改革21と自民党の一部そして無所属議員の会派が連立会派を結成し、議会運営の主導権を持てるようになりました。
今こそ、これまでの手法や枠組みにとどまらないで、県民のために最も成果のあがる県政・県議会に変えていかなければなりません。
県議会・県政改革特別委員会がその旗印になっています。
その委員長として他の改革案件の推進とともに、この条例制定にも実現に向けて全力で頑張ってまいります。
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