障がい者の就労支援については、就労支援施設に対する公的助成をはじめ、一般事業所への就労を促進するためのジョブコーチやトライアル雇用制度、就労活動支援員の配置、就労・生活自立支援センタ−,就労支援機関のネットワ−ク会議等、多様な仕組みが用意されています。
また一般事業所においては障がい者の法定雇用率が定められており、これに達しない場合は一定の掛け金を納めなければなりません。
しかしながら、こうした各種制度がありながら障がい者の雇用はなかなか進まず、また、とりあえずの仕事はあっても、仕事量が少ないため工賃が非常に安いといった現実もあります。更には折角就職先が確保できても、安い賃金のために生活費が賄えないといった事態も生じています。
障がい者も、その人の適性に応じた就業訓練を通して、立派に仕事を行なうことができる反面、障がい者にもできることを健常者が行なっているために障がい者にそもそも仕事がまわらないといった現実が、いろいろな支援機能が働かないといった側面をつくり出しています。
そうであれば、障がい者の就労支援施策を推進する国や県や市町あるいはハロ−ワ−クや社協などの関係機関が、そしてこれらの職員が、事業者としての立場において障がい者や障がい者の就労支援施設等に対して、できる仕事を発注することですし、これらの機関が例えば清掃業務など施設の維持管理等に要する業務を外部委託する際、障がい者の雇用に一定配慮するといった対応が先ずは必要だと思います。
行政庁として施策や事業を推進するのであれば、事業者庁として自ら実施するということがなければおかしいと思います。
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