大村市選出の野口健司県議の秘書が事前に知り得た新幹線関連の先行取得用地の情報と併せて自民党のパ−ティ−券の販売を行っていた問題で政治倫理条例に基づく政治倫理審査会が開かれています。
野口健司氏や当該秘書本人への審査会の聴取は非公開で行われるため、その内容をここに記すことはできませんが、野口議員に情報を流した県土木部職員への質疑は公開で行われていることから、その部分に限定しての話となります。
その土木部職員への質疑の焦点は守秘義務違反に当たるかどうかです。
前回の審査会では、私の質疑に対し当該職員は自分では判断できないとする一方、上司である土木部長は守秘義務に違反すると思うと答えました。
取材していた記者も新聞の見出しに「土木部長、守秘義務違反を認める」と書きました。
しかし、今回の審査会で土木部長は「守秘義務違反と第三者にとられてもいたしかたない内容だ」とト−ンダウンし地公法上の守秘義務違反かどうか弁護士と相談していると、いわば責任回避の弁明策に腐心しているかのような答弁に終始しました。
地公法上の守秘義務は個々のケ−スに応じて判断されるものではありますが、一般的には守られるべき秘密は一般に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の優勢になると客観的に考えられるものをいうと解されています。
そして、その秘密の内容については個人的秘密の他に、行政の公正な運営に支障をきたすと考えられるような事項としての公的な秘密も含まれており、こうしたことに当てはめると今回の特定者にだけ職務上知り得た情報を流し、それを得た者が何らかの便宜に資するものとして第三者に渡す事態を発生させたことからして明らかに守秘義務に違反するものです。
次回の政倫審は、この問題に限って、再度理事者側と質疑を行うことにしました。
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