国の制度改正により四月から公立高校の授業料が無料になることに伴い、私立高校等に通う生徒にも就学支援金が支給されることになりました。実際は各私立学校等からの申請に基づき必要額を学校に交付し、学生の保護者はその分を差し引いてこれを超える授業料を納めるという仕組みになります。
その仕組みの中で保護者の所得区分に応じて、年収250万以下の世帯には237,600円、年収350万円以下の世帯には178,200円、年収430万円以下の世帯には118,800円が就学支援金として充てられ、年収430万円以上の世帯には特段の支援はありません。県内の私立高校の平均授業料は、年間約333,000円であることや、私学は施設整備費年間約120,000円を同時に納めなければならないことから、今回の国の制度自体、公私格差を拡大し私学の経営・存立を益々窮地に陥らせるものだとのもっともな措置がなされていますが、これと併せて、従来からの交付税で財源を裏打ちされている低所得世帯に対する授業料軽減措置のあり方も問題です。
今般県が示した案は、所得が250万円以下の世帯には222,000円から118,800円の補助、350万円以下の世帯には59,400円の補助、430万円以下の世帯にも同様の59,400円の補助となっていますが、これでは負担能力の低い低所得世帯間での負担格差が大きく負担能力が一定高い世帯での負担格差が小さいという負担軽減についての逆転現象が生じています。こうした指摘をし、6月の政策予算編成に合わせて制度改善も行うよう県に強く求めています。
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