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石木ダム建設推進のための事業認定申請について

  1.  川棚川の石木ダム建設の用地取得については既に8割の地権者の方が苦渋の決断をされ協力をいただいていますが、残る2割の地権者の皆さんとの交渉の糸口は見えずこう着した状況が続いています。
     これまで、地権者との話し合いに向け、あらゆる機会を通じてお願いがなされていますが、話し合いは実現せず、地域を分断しての賛成・反対の議論が長期化していることは、地域にとって大変不幸なことであり、早期の解決が必要です。
     このような中で、話し合いを進展させる方策として、土地収用法に基づく事業認定の必要性が各方面から提唱され、県議会においても賛成多数で事業認定の手続に着手すべしとの石木ダム建設推進に関する意見書が採択されました。
     その企図するところは、事業認定は、公聴会などオープンに住民参加の機会が保証され、中立の認定庁が第三者の視点で、事業の必要性・公益性を改めて審査するものであり、話し合いの場を設け、進展させることが期待でき、現状のこう着状態を打開するために有効な方策であると考えられるということであります。
     また、今後の話し合いにおいては、地権者の皆さんの心情に沿って、将来の生活再建の方策に不安がないように、親身になって極力丁寧に対応していくこととの一文も付け加えられています。

  2.  しかしながら私は現時点において土地収用法上の事業認定申請を行なうことには、次の理由から反対をいたしました。
  •  第一に、事業認定の手続過程においては、事業説明会や公聴会等住民参加の機会が法律上保証はされているものの、事業者に公用収用権を仮説的に付与しようというという土地収用法の事業認定の手続は、まさに着物の下によろいが見えるものであり、現状でさえ事業の撤回を求めて話し合いに応じようとしない地権者に益々反対の意思を強めさせるばかりで話し合いへの参加が期待できないばかりか、事業者との間の亀裂をさらに大きくすることになりかねないこと。
  •  第二に、事業認定の推進を主張される方は、話し合いの場を設ける有効な手段であることばかりを強調されるが、その一方で、県が示した今後のダム建設に係る作業工程表(平成28年完成)の履行を求めていることから、その要求は、最終的には土地収用という強権力の発動も止むなしとする考え、つまり、事業推進のためのいわば強力な武器を得たいということが根底にあるのではないか、即ち、事業認定を申請するということは、公権力による用地の強制取得に向けて進もうというレール作りに他ならないのではないかということ。
  •  第三に、実際、土地収用法上事業認定の効力は原則として告示後1年間であり、これは換言すれば告示後1年以内に土地収用の裁決申請をしなければならないということ、つまり、事業認定を申請し認定の告示がなされれば以降1年間しか地権者との任意交渉(話し合い)の期間はなく、この間にとても反対地権者との交渉が妥結することは予想されず、結局土地収用ということになりかねないと思われること。
  • ただし、事業認定申請時に手続保留の申請を併せて行い、これが認定庁により認められれば上記の1年は最大で4年に延びる可能性はあるものの、これらについては何ら議論がなされていない。
  • また、仮に土地収用がなされたとしても反対者の人たちは、かかる手段による行政の対応には最後まで反対することが予想され、その場合、行政代執行法に基づく代執行、即ち、機動隊の導入による強制排除、強制取り毀しという事態を招来する最悪のケースとなってしまうことが危惧されること。
  •  第四に、これまで石木ダム建設に代替する利水の方策も検討されてはいると思料するものの、県民の多くは未だそのことを承知しているとは言えないことから、ダム建設の必要性や水問題の合理的な解決方法についての白熱した議論を行い、その議論を県民の間で共有することが大切であるとともに、反対派住民が提案している公開討論会などにも積極的に参加し、そうした議論を通じて理解を求める最大限の努力をすることが優先されるべきであって事業認定の申請はそれからでも遅くないこと。
  •  等の理由であります。
  •  住民の命にかかわる水の確保は行政の使命としてやり遂げなければなりませんが、この事業認定申請をめぐって県民の関心がさらに高まったことでもあり、今一度、県民参加によるあらゆる角度からの議論が必要であると思います。

  •  皆様方のご意見をお聞かせ下さい。

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