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第11大栄丸の沈没事故に対する県の対応について

1.去る4月11日、平戸市上阿値賀島沖海上で舘浦漁協所属の大型まき網漁船「第11大栄丸」の転覆沈没事故が発生し、乗組員22名のうち10名が救出されましたが、今なお12名の方が行方不明となる重大な海難事故については既にご案内のとおりであります。
これに対し、5月29日の臨時県議会で、国に対する行方不明者の捜索と沖合漁業への支援を求める意見書を可決し、6月3日には知事が県議会議長、大栄水産社長とともに国に対し、行方不明者の乗組員が家族のもとに帰ることができるようあらゆる手段を講じて最大限の支援を頂くことや、漁船保険制度、船員保険制度の充実などについて要望しました。
加えて行方不明者の家族の方たちを中心に第11大栄丸の船体引揚げを国に求める署名活動や陳情活動が行われています。

2.この第11大栄丸の船体引き揚げに対する県の対応について、私は6月定例県議会農水経済委員会でとりあげ、次のように主張しました。
  • 6月3日の国に対する要望以降、1ヶ月以上が経過するが国はどのような検討を具体的に行っており、かつ県はその内容を承知し、国とのやりとりを継続的に行っているのか。
    単に要望し礼譲期待するだけではハードルが高い以上、進展はしない。反復継続した活動が行わなければ成果は引き出し得ない。
    いまの県のやり方は形式的で終わっているのではないか。

  • この問題についての国会審議において国は民間の技術を借りかなりのコストをかければ船体引揚げは可能だと答弁しているが、かなりのコストとはどの程度の金額をいうのか、かつて船体引揚げの実例があり40億〜50億かかったと側聞するが今回の場合どの程度かかるのか。
    県としてあらゆる手段を講じて支援策をお願いしている以上、その経費の概算についてサルベージ業者から見積もりを取り、国への経費負担を具体的にお願いすべきではないか。

  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく沈没船の引揚げについて国の措置命令は出されていないが、沈没船から魚網が遊離し、海上浮上によって船舶の事故が生じた場合、一体誰が責任をとるのか、その意味からも放置できない問題ではないか。

  • 措置命令においては船主がその責任において船体引揚げを行わなければならないが、その経費全体について負担能力がなければ国・県の財政支援を行う他はない。
    即ち、措置命令の如何にかかわらず、原因究明と再発防止策の実施、航行船舶と漁業の安全確保、漁業就業者の確保、行方不明者と家族への人道支援等の観点から超法規的措置として国・県の財政支援と大栄水産への漁船保険によって船体引揚げを実施すべきである。
等の主張をしました。
しかしながら、これに対して県当局は、国も関係機関が連絡調整しながらできうることについて検討中であり、その推移を見守る他はないとの淡々とした答弁に終始しました。

技術上の問題、財政負担の問題、法律上の問題等多々ハードルがあることは承知していますが、県民の生命と財産を守り助けることが行政の第一の使命だと考える県民からは県の姿勢は非常に残念でなりません。
私は船体引揚げができなければ末代まで慚愧たる思いが残るのは明らかであり、県の積極姿勢を引き出すことに今後も全力で取り組む決意です。

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