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消費者行政の推進について

 先般、消費者行政推進計画が閣議決定され、来年4月1日、消費者庁が内閣府の外局として設置されることになりました。消費者を主役とする政府の舵取り役として、各種情報の集約分析機能と、消費者行政全般の司令塔機能を果たすために所要の体制をつくり、併せて、地方の消費者行政を抜本的に強化しようとするものです。

 そのうち先ず、消費者相談業務については、全国ネットワークを構築し、助言・あっせん・紛争解決まで一貫して対応し、裁判外紛争解決手続きのための体制整備や、苦情解決のために関係法が他の省庁が所管する場合は、迅速な法執行を促す勧告等を行うことができるようにするとなっています。
 これに関連し、本県の消費生活センターの実態は、嘱託の相談員さんに相談業務が委ねられていますが、相談受付内容について相談員のアドバイスにより問題への対応等が行われ、解決に寄与したものもありますが、相談窓口だけでは解決処理の対応が難しいものが多く、これらについては庁内各部との処理の連携が必ずしも十分に行われず積み残しになるケースも多々みられることから、相談後のフォロー体制を庁内全体として構築する必要があります。

 また、消費者庁は物価についての基本的な施策を所管するとともに、消費者行政の企画立案を担当する部門、消費者行政の執行を担当する部門、そして情報収集・調整・発信を担当する部門をもって構成するとされていますが、本県においては消費者行政の所轄課において物価関係の事務を何ら行っておらず、また、消費者行政の施策のあり方について消費者団体や関係業界等と協議する場もなく、政府が目指す消費者庁のあり方とは実態としてほど遠い状況にあると言わざるを得ません。

 そこでこうした国の取り組みと本県の現状を踏まえ、本県の消費者行政の実態を分析し、機能強化のために組織・機構の見直しも含めて総合的に検証し、効果的な体制づくりをするよう関係部局に強く要請をしました。

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