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全国被爆体験者協議会の顧問をさせていただいております長崎県議会議員の比良元でございます
本日 ここにご参集の皆様、特に長崎地裁に共同原告となって訴えを提起される皆様に対しまして、先ずもって、その英断に心から敬意を表しますとともに、共々に社会的公正の実現と正義の勝利に向けて戦っていくことをお誓い申し上げる次第であります。
私たちは、これまで被爆体験者に対する被爆援護対策の拡充を国に対して、また、県市に対して歳月を費やして幾度となく訴えてまいりました。
しかしながら、厚生労働省は、本来、社会的な弱者を守る立場にありながら、その使命とは逆に予算ありきの前提のもとに、全く不合理な差別的取り扱いを詭弁のままに、また、空論の押し付けのままに終始実行する姿勢を変えようとしておりません。私たちの真摯で公正な被爆者援護対策を求める訴えは門外に置き去りにされ続けているのであります。
ご案内のとおり、国によって被爆地域と認定されたのは、原爆落下当時、地図の上に記された旧長崎市の区域であります。単に行政区域という人為的に区切られた目に見えない地図上の線引きをもって振り分けられました。その旧長崎市の行政区域は南北に長く、東西に短い、いびつな形をしておりますが、爆心地からの最大距離は半径約12キロメートルであります。
その後、国は、被爆地の世論に押されて被爆地域の実質的な拡大を2度に亘って行ってきましたが、被爆体験者の皆さんは、半径12キロメートル以内で被爆したにも拘らず被爆者として認定されず、被爆者への援護対策とは程遠い希薄な対策しか講じられていないのであります。爆心地から同距離で、あるいは近い距離で被爆しながら、何故、被爆者と被爆体験者という違いが設けられてなければならないのか、強い憤りを覚えるのであります。
原爆の放射線、爆風、熱線は同心円状に広がってまいります。従って、原爆被害の強弱は基本的に爆心地からの距離によって決まることは自明の理であります。にもかかわらず、国は、同じ距離で被爆した人たちを被爆者と被爆体験者に選別するという非科学的な態度に立脚し、かつ、不合理な施策を不合理な弥縫策で乗り切ろうとしたために、いつまでも援護の空白地帯を解消できずにいるのであります。このように不合理な差別的取り扱いをする国の誤りは明らかであり、その解決は、爆心地からの距離で等しく被爆者と決める科学的態度に立ち戻る以外にないのであります。
被爆体験者の皆さんは、被爆者と同様、被爆による精神的苦痛に加え数多くの身体的疾患をかかえ日常生活の中で大きなハンディを抱えております。高齢化が進む中、不安は増大し、やり場の無い憤りは高まるばかりであります。先に述べたとおり、幾度も厚生労働省に制度の改善を陳情・要望しても一向に埒が明きません。今のままでは、この不合理な制度は隠され続け、弱い者がいつまでも切り捨てられる、そうした官僚主導の国家優先の政策が続けられてしまいます。
このため皆様は本日、法と正義に照らし、この不合理な差別を解消するために、長崎地裁に集団提訴する覚悟を決められたのであります。
経済的な負担もかかるでしょう。色々な健康障害を抱える中で体力の消耗や精神的な重圧もかかるでしょう。しかし、それらを承知のうえで、あえて訴訟に踏み切られたのであります。
何にも増して、安心、安全な社会づくりが求められる今日、被爆者援護対策においても戦後62年経った今なお続く差別を撤廃し、公正で偏りの無い安心できる施策を国において実施して欲しいからであります。
皆さん、この裁判は、国の被爆者援護対策のあり方を問う全国が注目する貴重な裁判であります。原爆症認定基準について国の誤りを正す原爆症認定訴訟、被爆者はどこにいても被爆者であることを求める在外被爆者訴訟に続く新たな原爆訴訟であります。原爆症認定訴訟や在外被爆者訴訟において、国はこれまで被爆者援護対策の誤りを指摘され、敗訴が続いていることは既にご案内のとおりであります。
被爆体験者が、被爆者と区別され、不合理な差別的対応がなされている誤りについても、必ずや法と正義のもとに明らかにされ、この訴訟を通じて制度の改善につながっていくものと確信をいたしております。
提訴にあたり、皆様には経済的にも肉体的にも精神的にも大変なご苦労があることを痛感する次第でありますが、何としても社会的公正を勝ち取るための正義の戦いとして、共に団結し、一致協力しあって前進していくことを心から祈念申し上げる次第であります。
皆様方に心からエールを送り、また、私も皆様と共に全力で取組んでいくことをお誓い申し上げて激励の挨拶に代えさせていただきます。
平成19年11月15日
全国被爆体験者協議会顧問
長崎県議会議員
比良 元
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